宅建業法第34条の2に基づく媒介契約書において、報酬額の明示が不十分なケースが見受けられます。紛争防止のため、法廷上限額の範囲内であることを明記し、依頼者に対して丁寧な説明を心がけてください。
お知らせ
2026年3月18日
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宅建業法第34条の2に基づく媒介契約書において、報酬額の明示が不十分なケースが見受けられます。紛争防止のため、法廷上限額の範囲内であることを明記し、依頼者に対して丁寧な説明を心がけてください。