宅建業法第48条に基づく従業者名簿は、事務所ごとに備え付ける義務があります。従業員の入退社時には速やかに更新し、最終の記載から10年間保存する必要があります。管理徹底をお願いいたします。
お知らせ
2026年3月18日
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宅建業法第48条に基づく従業者名簿は、事務所ごとに備え付ける義務があります。従業員の入退社時には速やかに更新し、最終の記載から10年間保存する必要があります。管理徹底をお願いいたします。