2026年3月18日 長野支部 行政から

従業者名簿の備え付けと管理について (3)

宅建業法第48条に基づく従業者名簿は、事務所ごとに備え付ける義務があります。従業員の入退社時には速やかに更新し、最終の記載から10年間保存する必要があります。管理徹底をお願いいたします。