宅地建物取引士証の各種手続き
宅地建物取引士証に関する申請については、長野県(行政)が窓口となっております。当協会へ届出はできませんので、本ページ内容をご参考のうえ長野県へ申請してください。
- 宅地建物取引士資格を登録後、宅地建物取引士証(宅地建物取引士の身分を証明するもの)の交付を経て、宅地建物取引業に従事することができます。
※資格試験合格から1年を経過している方が交付申請を行う場合は法定講習 の受講が必要です。 - 宅地建物取引士証の各種申請窓口は長野県の各建設事務所となります。
※令和2年10月1日より、宅地建物取引士証に旧姓が併記できるようになりました。ご希望の方は長野県建築住宅課(026-235-7331)へお問い合わせください。
※一部電子申請もできます。
詳しくはこちら:「宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子申請について」
交付申請
宅地建物取引士資格登録が完了している方は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引士証の交付を申請することができます。なお、宅地建物取引士資格試験の合格から1年を経過している方が交付申請を行う場合は法定講習 の受講が必要です。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士証の交付申請手続きについて」
書換交付申請(氏名、住所の変更があったとき)
宅地建物取引士が、その氏名又は住所を変更したときは、宅地建物取引士証の交付を受けている都道府県知事に対して取引士証の書換え交付申請をします。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士証の書換交付申請手続きについて」
再交付申請(紛失、破損、汚損したとき)
宅地建物取引士証を紛失、破損、汚損したときは、宅地建物取引士証の交付を受けている都道府県知事に対して取引士証の再交付申請をします。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士証の再交付申請手続きについて」
消除・返納申請(死亡、心身の故障、破産、刑罰に処せられたとき)
宅地建物取引士が死亡、心身の故障、破産、所定の刑罰に処せられたときは、宅地建物取引士証の交付を受けている都道府県知事に対して届出をします。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士の死亡等の届出について」