2026年6月1日 本会 協会から

改正長野県地球温暖化対策条例の段階的施行について

長野県では、ゼロカーボン戦略で掲げた目標達成に向け、省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーの普及拡大を加速するため、令和8年3月に以下のとおり条例を改正し、改正後の条例に基づく規定が段階的に施行されることとなりました。

本件について長野県より周知の依頼が参りましたので、ご案内させていただきます。詳細については、周知の改正チラシ及び長野県ホームページをご覧下さい。

なお、新築住宅の現行誘導基準(ZEH水準)への適合義務化に関する事項については、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号、以下「建築物省エネ法」という。)第2条第2項に基づく委任条例による規定であるため、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請の審査対象である建築基準関係規定となりますので、特にご注意ください。

義務化周知チラシ


長野県ホームページ:令和9年4月から改正長野県地球温暖化対策条例が段階的に施行されます