不動産無料相談所

不動産無料相談所

(公社)長野県宅地建物取引業協会及び(公社)全国宅地建物取引業保証協会長野本部が共同で運営する不動産無料相談所では、不動産に関するさまざまな事柄について相談(一般相談)業務、及び(公社)全国宅地建物取引業保証協会が行う宅地建物取引業法64条の5に定める苦情の解決業務として、保証協会会員を相手方とする宅地建物取引についての苦情の解決を目的とする相談の受付(苦情相談)業務を行っております。
上記苦情相談の場合には専門の相談員が相談に対応いたしますので、まずは相談受付専用ダイヤルへお気軽にご相談ください。

なお、苦情解決および弁済業務の対象となる範囲は、「会員の取り扱った宅地建物取引業に係る取引に関する苦情」と業法に規定されています。つまり、宅地建物取引以外の取引などの苦情は対象となりません(会員の言動等のモラルに関することは、ここで言う苦情解決業務ではありません)。そして、全宅保証は苦情の解決の申出を受けた場合には、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対して当該苦情の内容を通知して、苦情の解決を求めなければなりません。
そのため全宅保証は、当該苦情が自主解決もしくは撤回されない場合には、弁済業務へと移管し、当該苦情にかかる申出人の主張する債権を弁済認証すべきか否かの判断をすることになります。

相談から解決までの流れ

一般相談

不動産に関するさまざまな相談について、一般的な見解に基づき必要な助言等を行います。
※一般相談に係る実際の係争については、仲介いたしかねます。必要に応じて専門家への相談を促させていただきます。

(例)

  • 賃貸:アパート等の退去時精算・管理等に関する相談
  • 売買:土地や建物を購入する際の相談

苦情相談

保証協会会員を相手方とする「宅地建物取引」で債権や損害が生じた際に、その解決に努めるものです。
※会員の言動やモラル等に起因するトラブルはここでの苦情申出の対象とはなりません。会員業者への注意、指導を行うものではございませんのでご了承ください。詳細については以下をご参照下さい。

<苦情解決申出の範囲(1~3全てに当てはまるものに限られます)>

  1. 当保証協会の会員が相手方等であること
    本会会員以外の宅地建物取引業者の場合は、苦情解決申出の対象外です。
  2. 宅地建物取引業に係る取引に関すること
    宅地建物取引業とは
    ①宅地・建物の売買または交換
    ②宅地・建物の売買、交換または賃借の代理
    ③宅地・建物の売買、交換または賃借の媒介(仲介)
    上記以外の取引(建物建築請負契約・建物管理契約等)は苦情解決申出の対象外です。
  3. 宅地建物取引により生じた債権や損害に関して、具体的な解決を求めるもの
    実際に「金銭的」な債権や損害が発生していることが対象となります。

利用上の注意事項

  • 初回は電話のみのご相談になります。文書の郵送又はファックス、電子メールでのご相談には回答はしておりません。
  • 苦情相談の受付によるご来場の際は必ず関係書類(重要事項説明書、契約書、金銭の授受を証明する物(領収証・通帳)、地図、写真など)をご持参下さい。
  • 相談の前に「相談票」を必ずご記入頂きます。氏名等を伏せての相談はご遠慮頂きます。なお、相談票の持ち帰りはできません。
  • 相談時間は原則30分以内です。質問をされる場合は、あらかじめ質問事項を整理のうえ、ご相談くださいますようお願いいたします。
  • 相談内容の録音・撮影は禁止です。また、相談内容の開示には一切応じません。
  • 対応に当たる相談員や事務局職員等への暴言・威嚇等、円滑公正な相談業務の運営を阻害する恐れのある行為は厳に慎んでください。
  • 相談者が注意事項に違反した場合や、相談員・事務職員の指示に従わない場合には、相談を打ち切らせていただく場合があります。
  • 相談内容によっては回答に限度があり、相談に応じかねる場合もあります。
  • 弁護士等のあっ旋は行いません。
  • 裁判中・調停中の内容や、すでに弁護士等に依頼・相談をされている内容については、受付のみ可能です。判決・結審されるまで保証協会としての相談業務は保留となります。
  • 企業内の事件(雇用関係等)、営業上の相談はお受けできません。
  • 法令・公序良俗に反する相談については、お受けできません。
  • 本相談では、相談者が話された相談内容から考えられる一般的な参考情報を回答しております。
    したがって、実際の取引は案件の個別性を踏まえて慎重に進めていただくとともに、必要に応じて専門家へご確認ください。
  • 回答の利用等は相談者の自己責任においてご利用ください。利用によって相談者または第三者に生じたいかなる損害についても相談者が、そのすべての責任を負うものとします。

長野県知事免許業者への処分・勧告等相談窓口

長野県建築住宅課「宅地住宅相談所」 TEL:026-235-7319

宅建業免許に係る行政処分、営業停止その他の監督権限は、行政庁に属するものであります。長野県知事免許業者の処分・勧告等の相談については上記へお問い合わせ下さい。なお、お電話する際は下記をご確認のうえ、お電話下さい。

長野県公式ホームページ:不動産取引に関する注意点

<宅地建物取引業法の主管部署>

宅地建物取引業法に関すること(重要事項説明書不交付・超過報酬等)のみ長野県建設部建築住宅課にて扱っております。その他のご相談については、他の窓口をご案内する場合がありますので予めご了承ください。

注意事項

  1. 不動産賃貸業(家賃の値上げ、敷金の精算や原状回復)や不動産管理業(保守点検など)など、宅建業法の対象外となる民事上の問題及び争いについては、宅建業者に対する指導や処分を行うことはできません。
  2. 賃貸住宅の敷金、礼金、原状回復等につきましては、長野県消費生活センター等へご相談下さい。
  3. 個人の利益や権利に関すること、民事間の紛争(隣人トラブル・支払った金員の返還の協力等)についても当課でお受けできませんので、法テラスや弁護士・司法書士へご相談ください。

苦情解決申出の受付について

(公社)全国宅地建物取引業保証協会長野本部

受付日時:月曜日~金曜日 9:00~17:00
(土・日・祝日・年末年始・夏季休暇期間・宅建協会並びに保証協会地方本部の休業日はお休みします)

受付方法:相談専用受付専用ダイヤルにて連絡の上、苦情相談として認められた場合のみ来所
※相談受付専用ダイヤルに連絡されずに来所することはご遠慮ください。

場所:(公社)全国宅地建物取引業保証協会長野本部及び各支部
場所はこちらよりご覧ください