宅地建物取引士 資格登録
宅地建物取引士の資格登録に関する申請については、長野県(行政)が窓口となっております。当協会へ届出はできませんので、本ページ内容をご参考のうえ長野県へ申請してください。
- 宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士として宅建業に従事しようとする方は、試験地(長野県)の都道府県知事の登録(宅地建物取引士資格登録)が必要です。
- 宅地建物取引士資格を登録後、宅地建物取引士証(宅地建物取引士の身分を証明するもの)の交付を経て、宅地建物取引業に従事することができます。
- 宅地建物取引士資格登録の申請窓口は長野県の各建設事務所となります。
※宅地建物取引業に従事しない方は、宅地建物取引士資格登録を行う必要はありません。
※一部電子申請もできます。
詳しくはこちら:「宅地建物取引業者、宅地建物取引士の電子申請について」
合格から宅地建物取引士証の交付、開業までの流れ
宅地建物取引士 資格試験合格~登録まで
※実務経験によって流れを確認してください
「実務経験」とは顧客への対応、物件調査など宅地建物の取引に関する業務を指し、総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は対象となりません。
資格登録完了~開業まで
※合格から1年以内かどうかによって流れを確認してください
資格登録の申請
宅地建物取引士資格登録が申請できる方は、次の条件をすべて満たす方です。
- 宅地建物取引士資格試験に合格している方
- 宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格事由に該当しない方
- 次のいずれかに該当する方
- 宅地建物取引業の実務経験が過去10年以内に2年以上ある方
実務経験とは顧客への対応、物件調査など宅地建物の取引に関する業務を指し、総務・人事・経理・財務等の一般管理業務は対象となりません。 - 登録実務講習実施機関 が実施する実務講習を過去10年以内に修了された方
- 国、地方公共団体又はこれらの出資に伴い設立された法人における宅地又は建物の取得、交換又は処分に関する業務に従事した期間が過去10年以内に2年以上ある方
- 宅地建物取引業の実務経験が過去10年以内に2年以上ある方
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士資格登録の申請方法」
資格登録簿の変更登録申請(氏名、住所、本籍、勤務先の変更があったとき)
宅地建物取引士資格登録を受けている方が氏名、住所、本籍、勤務先の変更があった場合、登録先の都道府県に変更登録申請を出来るだけ早く行わなくてはなりません(宅地建物取引業法第20条)。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について」
登録移転申請(従事する都道府県知事の移転)
現在資格登録をしている都道府県知事から、「現に従事する」又は「従事しようとする」宅地建物取引業者の事務所が所在する都道府県へ資格登録を移転することができます(宅地建物取引業法第19条の2)。※自宅住所の移転による登録移転申請は対象外です。
例えば、長野県へ資格登録を行っているAさんが東京都に所在がある不動産会社に勤務することになった場合、東京都の資格登録に移すことが可能です。
また、登録移転申請は任意となり、別の都道府県で勤務することになったからといって必ず登録移転申請を行なわなければならないわけではありません。資格登録がされている都道府県で法定講習や各種手続きを行うのであれば登録の移転申請は不要です。
- 詳しくはこちら:長野県「宅地建物取引士の登録移転について」